養子縁組最終決定待ちの間での海外渡航

7月23日に『魔の10日』が開け、正式に親となったわけだが、裁判所での最終決定までは出生証明書に書かれている娘の姓は産みの母のもの、産みの両親とは共同保護者という状態が6ヶ月続く。現在2ヶ月半たったところ。


私たちの最終決定の予定は来年の1月。しかし11月に国外に旅行を予定している。仕事関係で、避ける事ができないスケジュールだった。
エイジェンシーには始めからこのことを伝えていたところ、出生証明書の姓は産みの親のものだが、養父母の姓にてパスポートを取得する事は可能であり、最終決定以前に子供を連れての州外、国外への旅行も可能とのこと。


パスポート申請には、まず出生証明書が必要。証明書は養子縁組エイジェンシーからの公式な手紙が届いてから、レジストリー・オフィスにて申請する。
申請には共同保護者同意書のコピーと、産みの両親に関する情報(父母のフルネーム、出生地等)も必要。これは、産みの親に関する情報と娘の誕生時の記録など、エイジェンシーがまとめて送ってくれていたので、それを参考にした。
申請からおよそ10日で、出生証明書が郵送されて来た。
出生証明書の娘の姓は産みの母、両親の名前も私たちではない。


出生証明書が届いたところで、パスポート申請の準備。
普通の子供用パスポート申請用紙に夫の姓で娘の名前を記入、「養子縁組プロセス中」という欄に印を付ける。そして養子・里子用の追加申請書にも必要事項を記入。他に養子縁組エイジェンシーからのパスポート申請用の手紙(1月の最終決定までに我々が共同保護者であるという内容を含んだもの)、裁判所に提出した共同保護者同意書のコピー、産みの両親のサイン入りの手紙(養父母である我々が娘のパスポート申請者であることと、子供を国外に出す事に同意するという内容のもの)、この手紙は、産みの父親と後にコンタクトを取ることの難しさを考え、彼が必ず来ることが分かっていた病院での娘の引き渡し時、弁護士の元でサインしてもらっていた。


準備できたら、全ての指定された書類と写真を持ってパスポートの申請へ。
この時点で、多分何か足りないと言われるだろうと予想していたけれど、最初に対応した職員は養子縁組決定待ちでの受付に詳しくないため、上司が対応。以外にも問題なく受け付けてくれた。

そして指定日よりも少し早い2週間未満で、娘のカナダ国籍のパスポートが届いた。
心配していた名前も、ちゃんと夫の姓で記載されていた。通常カナダのパスポートは5年ごとの更新だが、赤ちゃんである娘パスポートの有効期限は2年。
産みの母の姓で発行された場合は、裁判所での最終決定後に再申請しなくてはならないし、姓の違う子供を連れての渡航はいかにも誘拐ぽいため、とても心配していたので、夫の姓で発行してもらえてかなりホッとした。


心配していたパスポートの姓の問題は無くなり安心していたところ、、空港でのチェック・イン時に、誘拐を避けるため子供の出生証明書の両親の名前と連れている大人のパスポートの名前が同じか確認することが法律で義務づけられていることを知る。
出生証明書に記載されている両親の名前と我々の名前はどう見ても違うので、航空会社に問い合わせ。
ここでまた共同保護者同意書を求められたが、コピーの場合は公証人に承認してもらわなければならないとのこと。

私たちの担当だったソーシャル・ワーカーに相談したところ、エイジェンシーに公証人の資格を持つ人物が居るということで、早速会ってもらい、共同保護者同意書を承認してもらった。ついでに、パスポート申請に提出してしまいコピーしか無い産みの親からの手紙も承認してもらった。


さてこれで、無事に渡航出来るだろうか...。


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